TOP > 解決事例

当事務所の相続問題解決事例

【ケース1】 被相続人が衰弱していたケース

被相続人には配偶者(後妻)と先妻の子2人及び後妻の子1人がいました。被相続人の財産は主たるものは自宅及び隣接するアパートで、その賃料で生活する状態です。
被相続人は妻の今後の生活を考え、妻に財産を残したいと考えていました。被相続人はガンの末期で、遺言をしたいとの意向で相談がありました。


公正証書の遺言を勧めていましたが、時間が心配ですぐにでも遺言をしたいとのことでしたので、公証人に出張の依頼をした上で、念のため急遽弁護士が出向き、危急時遺言(余命幾ばくもないときに対応した遺言方式)を作成しました。
週末を挟んでご連絡があり、被相続人が亡くなられ、危急時遺言が効力を生じ、被相続人の意向が反映されることになりました。

【ケース2】 被相続人が認知症であったケース

認知症の方はかなり進行した場合は別として、日々症状が変化します。全く正常と見ておかしくない時や、理解判断能力に大きな問題があるときも生じます。
従って、正常な状態での遺言でないと効力に問題が発生します。


通院や入院している場合は、医師の立ち会いや判断に従って作成することになります。
後見が開始している場合は、後見人は遺言はできません。

【ケース3】 相続放棄のケース

被相続人Aさんには配偶者と2人の子がいましたが、10年近く家族との連絡もなく一人で生活していました。Aさんには大きな財産はなく、サラ金やクレジット会社の負債が数百万円ありましたが急な心臓病で亡くなりました。配偶者と子には死亡の連絡はありましたが、財産状態については分かりませんでした。
3ヶ月ぐらいしてからクレジット会社から通知があり債務の支払いの請求がありました。


相続放棄は通常3ヶ月以内にしなければなりませんが、10年近くの音信不通を理由に裁判所に相続放棄の申述を行い、放棄が認められ債務の支払を免れました。
この場合、第2順位の相続人(直系尊属あるいは兄弟姉妹)についても放棄が必要となることに注意が必要です。

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ