被相続人には配偶者(後妻)と先妻の子2人及び後妻の子1人がいました。被相続人の財産は主たるものは自宅及び隣接するアパートで、その賃料で生活する状態です。
被相続人は妻の今後の生活を考え、妻に財産を残したいと考えていました。被相続人はガンの末期で、遺言をしたいとの意向で相談がありました。
公正証書の遺言を勧めていましたが、時間が心配ですぐにでも遺言をしたいとのことでしたので、公証人に出張の依頼をした上で、念のため急遽弁護士が出向き、危急時遺言(余命幾ばくもないときに対応した遺言方式)を作成しました。
週末を挟んでご連絡があり、被相続人が亡くなられ、危急時遺言が効力を生じ、被相続人の意向が反映されることになりました。